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藤井税務会計事務所の【税コラム】

藤井税務会計事務所 税理士:藤井 孝廣

プロフィール 都内会計事務所勤務後、 平成12年7月 税理士登録、独立開業 お問い合わせは下記サイトまで。
website:http://www.b-info.jp/fkaikei/

→ 藤井税務会計事務所の【税コラム】 Part.2もどうぞ!

vol.08 「公的年金等所得、確定申告で税金還付!」

平成17年分から公的年金等所得は、従来より縮小された公的年金等控除額が適用される。

65歳未満での公的年金等控除の最低控除額は70万円。65歳以上では、今までより20万円少ない120万円が最低控除額となる。

この最低控除額に基礎控除38万円を加算した金額以上の年金収入がある場合に課税される。65歳未満では老齢年金の受給額が108万円以上、65歳以上では158万円以上のときに所得税の課税対象となり、年金受給の都度、源泉徴収される。

公的年金等の所得は、年末調整の対象になっていないので、源泉徴収された税額があるときは確定申告で精算することになる。所得が公的年金等に係る雑所得のみで、医療費控除や社会保険料控除などを受けることができる場合は、源泉徴収票を添付し還付申告することにより税金が戻ってくる。

還付申告は、2月15日以前でも受付けている。税務署が混雑する時期を避けられて還付金も早めに受取れるので、時間的に余裕のある方には早めの提出をお勧めしたい。



vol.07 「アパート経営など、気を付けたい税務処理」

最近、不動産投資が人気を集めている。その中でも不動産貸付業は資金さえあれば手軽にできるため、アパ−ト、ワンルームマンションなどを購入して賃貸料を稼いでいる会社員・OLも増えている。そのような方のために、確定申告前に簡単な要点チェック。

まず、アパ−ト経営など不動産貸付けの敷金のうちで、返還しない部分は返還しないことが確定した年に収益として申告しなければならない。

また、部屋貸しなら10室以上、戸建てなら5棟以上という「事業的規模の不動産貸付け」に該当するか、しないかでも税務上の取扱いは異なってくる。事業的規模ならば取壊し損失を全額必要経費に算入できるが、事業的規模の貸し付けを行っていなければ取壊し損失を控除する前の所得を限度として必要経費が認められるだけとなる。

同様に、事業的規模で不動産貸付けを行っていないのに、妻や子どもに対して専従者給与を支払ったり、65万円の青色申告特別控除を適用出来ないので要注意。



vol.06 「税金面で優遇措置、日本版401Kなどの確定拠出型年金」

日本版401Kなどの確定拠出型年金は、平成13年10月に導入された年金制度。加入者が年金資産を自分で運用し、それを原資に年金の給付を受けるというもの。企業にも社員にも多くのメリットがあるため、導入当初から注目されていた。

企業サイドにおける大きなメリットは、年金の運用リスクを負わなくてよいこと。確定給付型年金では、給付額は決まっているので、運用がうまくいかない場合のリスクを企業が負わなければならなかったが、確定拠出型年金では一定額を支払えばよい。また、既存の企業年金は残したままで、新たに導入してもよい。しかし、導入前に社員に投資教育を行う必要があることや、社員が転職した際には、年金資産もそのまま持っていかれてしまうというデメリットはある。

社員にとっては、転職しても転職先に年金資産を持ち運べるうえに、運用商品も自分で選択できるというメリットがある。さらに、年金資産が個人別で管理されるため、自分の積立残高の把握ができる。しかし、運用が失敗したら自己責任というデメリットもある。

また、日本版401Kが注目される理由として税金面での優遇措置が挙げられる。企業が社員にかけた掛金は、すべて損金に算入することができる。さらに、社員が60歳以降に老齢給付金として年金を給付される場合、年金方式で受け取れば、公的年金等控除を適用して雑所得として申告できる。一時金で受け取る場合には、掛金を払った期間を勤続年数として計算し、退職所得控除を適用することができる。

さらに、障害給付金として受け取れば年金方式でも一時払いでも非課税になる。死亡一時金ならばみなし相続財産となり、法定相続人1人に付き500万円を控除できる。



vol.05 「派遣社員活用でコスト削減、一石二鳥 !?」

ここ数年企業では、人件費の抑制に効果があり、ピンポイントで欲しい人材を確保できる派遣社員がクローズアップされている。この派遣社員活用は、人件費抑制によるコスト削減の他に消費税の節税にも使える。

正社員及への給与や社会保険料などは、消費税の仕入税額控除を適用することはできない。アルバイトやパートの給与や賞与についても同様。

ところが、派遣会社を通して派遣社員を雇う場合には、派遣会社へ支払う派遣料は課税仕入れとなるため、消費税の仕入れ税額控除を適用できる。

各種手当を含めた正社員への給与と派遣社員への派遣料を比較し、大差がない場合には、派遣社員を雇ったほうが、消費税の仕入れ税額控除分を安く抑えられる。

しかし、節税などのメリットだけで安易に派遣社員を活用するのも注意を要する。派遣料は結構高額なうえに、正社員との間で摩擦が生じることも少なくない。人材獲得に選択数が増えた分、企業の人事戦略が問われる時代なのかもしれない。



vol.04 「忘年会 会社の負担金処理に要注意!」

いよいよ忘年会シーズン。忘年会の費用については、社内行事などとして会社が負担した場合、その支出は基本的に福利厚生費として扱われる。福利厚生費は税務上、会社の経費として全額損金に算入できる。

しかし、注意しなければならない点もある。たとえば、一部の社員や役員だけで忘年会を開いた場合。このケースでは、会社が出した費用を福利厚生費とすることは認められない。この場合の税務上の取扱いは、個人の費用を会社が負担したことになるため、“給与”となる。したがって、役員に対する部分は役員賞与となり、会社としては損金処理できなくなる。忘年会などの社内行事が福利厚生費となるのは、役員そして社員全員が対象となった場合となる。

さらに、一次会の後の二次会や三次会についても注意が必要。一次会に続き二次会などの費用を会社が負担したケ−スでこれらの費用が通常と見なされる福利厚生費の額を超えた場合には、税務署から交際費や給与などと認定される可能性もある。

忘年会で盛り上がるのは結構なことだが、税務上では費用負担に慎重な対応も必要となる。



vol.03「年末調整シーズン到来、保険料控除に要注意」

年末調整シーズンが到来。年末の業務に加え、社員全員の給与台帳作成などで、忙しくなるこの時期、税務上でもミスが起こりやすくなる。最近人気の医療保険やガン保険などといった、第3分野の保険は、その契約内容によって適用できる控除が異なってくるので要注意。

第3分野の保険の場合、その契約内容によって適用できる控除が異なる。たとえば、医療費などをもとに保険金が支払われる場合ならば生命保険料控除。身体障害となったことによって保険金が支払われる場合には損害保険料控除と、契約内容によって区分しなければならない。

また、平成17年度税制改正で変更された点にもチェックが必要。国民年金保険料の支払いをして社会保険料控除を受ける場合、今年から支払いを証明する書類の提出が義務化された。また、その場合には源泉徴収票にも記載する必要がある。



vol.02「ゴルフ会員権、損益通算廃止の可能性が高まる」

ゴルフ会員権について、個人所得で損益通算のあり方が問題になってきている。

今回の政府税調の報告書でも、「土地、株式に係る譲渡所得についてはすでに分離課税とされているが、その他の資産の譲渡益についても、同様の取扱いとする」ことを求めている。つまり、ゴルフ会員権や高額な貴金属、骨董品など“一般に生活に通常必要でないと認められる資産”はすべて総合課税から分離課税に移行する考え。分離課税に移行されれば、給与や事業所得など他の所得との損益通算の道は閉ざされる。

含み損を抱えたものが大半といわれるゴルフ会員権。実際にほとんどプレーしていないゴルフ会員権については、損益通算廃止の可能性を考慮した対応が必要と思われる。



vol.01「退職して年内に未就職、確定申告で還付を」

転職は珍しいことではない時代。若い人ほど転職への抵抗感はなく、あっさり退職する傾向が強い。この場合に問題なるのが税金。特に今の時期に退職では、「年末調整」を受けられるかどうかがポイントになる。

まず、退職と同時に次の会社に転職するケース。この場合、年末調整は転職先の会社でやってくれるので、サラリーマン・OL本人は特にやることはない。一方、「退職してから仕事を探す」となると、この時期、次の就職は年を越す可能性が高い。この場合、来年の3月15日までに、自ら確定申告を行う必要がある。

年内に就職が決まらなければ、所得税は「納め過ぎ」となる方が多く、確定申告を行えば所得税は返ってくる。給料以外に収入のなかった人は、退職先からもらう源泉徴収票と生命保険の控除証明書など必要書類が揃っていれば、OK。





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